政治資金監査
登録政治資金監査人(*1)として、国会議員関係政治団体(*2)に対する政治資金監査(*3)業務を行っています。監査のプロである公認会計士による有効かつ効率的な監査を実現します。
*1: 登録政治資金監査人とは、弁護士、公認会計士、税理士で総務省政治資金適正化委員会において登録政
治資金監査人名簿の登録を受けた者です。
*2: 政治資金監査の対象となる国会議員関係政治団体は以下のとおりです。(政治資金規正法第19条の7)
1号団体 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体(第1項第1号)
2号団体 租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第四号 に該当する
政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持す
ることを本来の目的とする政治団体(第1項第2号)
みなし1号団体 政党の支部で、衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区
域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表
者であるもの (第2項)
*3: 国会議員関係政治団体は、収支報告書を提出するときは、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴
し難かつた支出の明細書等及び振込明細書について、登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなけれ
ばならない(政治資金規正法第19条の13)
監査報酬料金表
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小規模団体 |
小規模団体以外 |
監査報酬 |
42,000円~ |
小規模団体同様、取引数に応じた報酬or
月次監査の実施を希望する場合、
月額21,000~42,000 |
300取引までは、42,000円
以降100取引毎に10,500円追加 |
監査報告書作成報酬 |
126,000円~ |
団体の規模や案件の複雑性を勘案して、報酬のお見積りを致します。 |
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